無事、生命保険などの「死亡保険金」を受け取った方、
実はまだそのあとすることがあります!
税金の手続きと納付です。
実はこれ、ちょっとややこしいんです。
契約者(保険に入った人)と
被保険者(保険の対象になる人)と
受取人(保険金を受け取る人)が
どうなっていたかで、
税金の種類が変わってくるんです!
つまり、自分に保険をかけ、保険料を払っていた人が亡くなると、
遺族は死亡保険金を「相続」して受け取ることになるので
「相続税」がかかることになりますし、
家族に保険をかけていて、保険料を払い、自分を受け取りにしていた人が亡くなると、
いったん、その亡くなった方の所得として「所得税」と「住民税」がかかる訳です。
また、家族を受け取りにしていた場合では「贈与税」の対象になります。
相続税の場合は、10か月以内に、
所得税、住民税、贈与税の場合は、翌年の2月1日から3月15日の間に
申告することになっています。
・・・と、僕もここまで勉強してみて
なかなかわかりづらいなぁというのが正直なところです。
専門家に任せるか、
(お客様には良くご紹介しています。)
締め切り間際にならないうちに
税務署に相談してもいいかもしれませんね。

この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。