何らかの事情で、遺産相続したくない、
つまり「単純承認」したくない、という方も
お話を伺うと少なからずいらっしゃるようです。
実はそれをゼロにする方法がいくつかあります。
ただし、それぞれ注意点があります。
一つは「相続放棄」という方法。
相続人としての一切の権利・義務から免れるというものです。
故人の命日から3カ月以内に
家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を受け取れば
財産のプラスもマイナスもすべて手放し、無関係になります。
平たく言えば相続人として「はじめからいなかったもの」という扱いになるので。
この場合、自分の子どもがかわりに相続、
つまり代襲相続(相続人の子どもが相続すること)もできなくなります。
もう一つは遺産分割協議で、取り分ゼロとする方法。
「遺産分割協議」は相続人が集まって行いますが
その席で話合いによって認めてもらうということになります。
それでプラスの相続自体は「取り分ゼロ」という形で行われたということになるわけです。
但し、相続にはマイナス(債務)もある場合がありますね。
これはまた別の問題。
きちんとこれも話合わないと、
自動的に負債だけをもともとの配分で相続することになります。
後から知ったりしたら・・・・大変ですね。
あとはすっかり放棄をするほどの思い切りは・・・という方には
「限定承認」という方法があります。
相続した財産の範囲内で債務を相続する、
つまり債務を整理して余りが出たらその分だけ相続しますが、
余りが出なければ相続しません、というものです。
これも3カ月以内に家庭裁判所へ。
ただし、相続人全員の合意を取り付けてからになります。
う~ん、なかなか難しい。
自分の都合に良いことばかりではないですね。
この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。