ここ数回にわたって遺言についてお話していますが、
遺言書をかいておこうかな・・・と思われはじめている方も
多いかもしれませんね。
実は遺言書作成には決まりごとがあります。
もっとも簡単な自分で作って変更可能な形式
「自筆証書遺言」でいうと以下の通りです。
・全文が直筆であること(ワープロ・タイピング不可)
・作成年月日と氏名がある
・押印がある(三文判でも、拇印でもOK)
・封がしてあり、その上にも押印がある
・変更した場合は書きなおすか、
その箇所に押印して訂正した上、
欄外にその変更箇所について付記して押印する
・家庭裁判所の検認手続をする(勝手に開封・変造されないため)
・貸金庫に入れるなど保管場所に注意する(偽造防止のため)
なかなかむずかしいですね・・・!
僕がおすすめするのは
もっと自由な書式で書くことができる
エンディングノートをしたためて
そこから抜粋して遺言書にして専門の方にみていただくことです。
この記事を書いた人
株式会社AZUMA代表取締役
ご葬儀は、故人から遺された方たちへの最後のあいさつの場であり、そして贈り物です。そこに集う人々がこころゆくまでお別れができる葬儀を常に探究。コラムやYouTubeなどでも葬儀に関する解説などを積極的に配信しています。