葬儀屋さんのお葬儀ブログ

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遺言書を書くには

ここ数回にわたって遺言についてお話していますが、

遺言書をかいておこうかな・・・と思われはじめている方も
多いかもしれませんね。

実は遺言書作成には決まりごとがあります

もっとも簡単な自分で作って変更可能な形式

「自筆証書遺言」でいうと以下の通りです。

全文が直筆であること(ワープロ・タイピング不可)

・作成年月日と氏名がある

押印がある(三文判でも、拇印でもOK)

封がしてあり、その上にも押印がある

・変更した場合は書きなおすか、
その箇所に押印して訂正した上、
欄外にその変更箇所について付記して押印する

家庭裁判所の検認手続をする(勝手に開封・変造されないため)

・貸金庫に入れるなど保管場所に注意する(偽造防止のため)

なかなかむずかしいですね・・・!

僕がおすすめするのは

もっと自由な書式で書くことができる
エンディングノートをしたためて

そこから抜粋して遺言書にして専門の方にみていただくことです。

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