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相続してもらえない人!

法定相続人であっても、相続権を失う場合があります。

一つは、ご想像がつくと思いますが、故人や他の相続人の命をおびやかしていた人です。
具体的には、テレビドラマのような世界になりますが、殺人・殺人未遂を行ったり、
自分以外のそういった犯人を知っていながら告訴しなかったりという場合です。

二つ目は、自分の関わる遺言書を
故人に生前書換えさせたり、取り消させたり、
あるいは亡くなったあと、偽造したり、隠したり、破棄したりした人。

これも、どこかのサスペンスドラマに出てきそうですね。

以上は「相続欠落」と呼ばれ、自動的に相続権がなくなるのですが、

自分が亡くなる前に、自分に対して心や体に危害を及ぼしている人の相続権を奪うこともできます。
(侮辱や虐待など、その人や社会に対しての非行がある、という場合ですね)

これが「相続排除」です。

生存中に家庭裁判所に申し立てる方法もあるのですが、遺言でその旨書いておけば、亡くなった際に相続はされないことになります。

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